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2026.07.28 その他

外国為替及び外国貿易法上の届出制度に関するご案内

当社は、外国為替及び外国貿易法(外為法)上のコア業種に属する事業を営んでいる会社に該当することを、下記のとおりお知らせいたします。

〈記〉

1.「コア業種を営んでいる会社」への該当性の変更
社内にて当社の事業内容の精査を行い、経済産業省にも該当性の確認を行った結果、当社の事業内容がコア事業に該当することが判明いたしました。

2. 投資家の皆様への影響とご留意点
今回の該当性の変更に伴い、外国投資家(外為法第26条第1項に定義される外国法人、非居住者等の投資家をいいます。)の皆様が当社株式を取得される場合、当該取得後の保有比率が1%以上(1%を含みます。)となるときは、原則として、財務省および事業所管省庁への事前届出が必要となります。

 

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以上